施設ご利用の手続き
1.お手元に①船舶検査証書、②船舶検査手帳 を用意してお電話下さい | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
ボートパークに係留可能かどうかをお調べするには①船舶検査証書、②船舶検査手帳が必要です。 ※今から船を購入される方は販売店から写しをもらってください。 | ||||||||||||||
2.新規申請の流れ | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
3.新規申請に必要な書類 | ||||||||||||||
(1)申請書 署名済のもの1部 (2)誓約書 署名済のもの1部 (3)船舶検査証書 有効期限内の写し1部 (4)船舶検査手帳 写し1部 (5)登録事項通知書または証明書の写し1部…日本小型船舶機構JCIが交付したもの(一部事項証明書) (6-船が個人所有の場合)住民票原本1部/発行日から3ヵ月以内のもの (6-船が共同所有の場合)代表者の住民票原本1部/発行日から3ヵ月以内のもの (6-船が法人所有の場合)商業登記簿謄本原本1部/発行日から3ヵ月以内のもの (7)写真(船舶全体1枚、船舶検査済票番号が確認できるもの1枚、計2枚)…写真はメールで送付も可 (8)共同所有者名簿 共同所有の方のみ 以上、8つの書類をそろえて申請してください。
※ 赤い文字の書類は、印刷用PDFファイルを下記からダウンロードすることができます。 | ||||||||||||||
4.新規申請必要書類…PDFファイルがダウンロードできます | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
5.使用料の支払い方法 | ||||||||||||||
使用申請が受理されたのち、使用許可書を郵送でお送りします。同封された郵便払込取扱票で所定の利用料金(年度末までの料金を一括納付)を指定期限内に納付してください。 年度途中における新規使用申請については、初年度のみ月割りにてその年度末までの利用料を算定します。尚、原則として、既に納入された利用料は返還致しません。 | ||||||||||||||
6.継続申請(ボートパーク利用者の方) | ||||||||||||||
既にボートパークを利用している方が継続して使用される場合は継続申請が必要です。継続申請に必要な書類は毎年1月中旬~2月初旬にUWHから郵送されます。許可証は3月中旬以降順次発送いたします。 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
7.変更申請 | ||||||||||||||
使用期間中に、使用申請書の内容に変更が生じた場合、速やかに「使用許可内容変更申請書」の提出をもって、変更内容を届出てください。 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
変更があった場合に申請が必要になる主な対象項目 (1)住所・電話番号等の変更 (2)船名の変更 注※以下の項目は変更前に必ずご相談ください。 (3)係留場所の変更 (4)船舶の変更 ※使用許可を受けた船舶を事前申請・審査なく変更した場合、使用許可は自動的に取り消しになりますのでご注意下さい。 ※施設の最大数値を超える場合は不許可になります、ご注意下さい。 (5)船舶の所有者の変更 (6) 定期検査後の船舶検査証書のコピーの提出 ※6年ごとの定期検査の後は船舶検査証書の有効期限が更新されますので、船舶検査証書のコピーの再提出をお願いしています。 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
8.廃止申請 | ||||||||||||||
施設の使用を終了する場合は、「廃止届」の提出をお願いしております。電話でご連絡くだされば、説明後、廃止届を郵送させていただきます。 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
9.許可の取り消し | ||||||||||||||
次の場合は、許可が取り消しの対象となります。 ・申請書類に不備または虚偽の記載があった場合。 ・「小型船舶係留施設の使用に関する一般条件」に従わない場合 ・利用料の納付をしない場合 ・使用許可を受けた船舶を事前申請・審査なく変更した場合 | ||||||||||||||
10.申請書の送り先および問い合せ | ||||||||||||||
送り先 〒662-0934 西宮市西宮浜1丁目46番地1 西宮ボートパーク内 NPO法人UWH ※返信用封筒PDFのダウンロードはこちら(A4用紙に印刷して糊付して作成) | ||||||||||||||
問い合せ先 TEL 0798-37-2080 FAX 0798-37-2084 ![]() |