良好な港湾環境を実現することを目的に、放置又は不法に係留しているプレジャーボートを収容するために設置された簡易な施設です。
ボートパークは原則 防犯設備・トイレ・電気・水道・給油所などの設備はありません。
西宮ボートパークに関しては水道設備があります。
簡易な係留施設のため、上下架設備はありませんので艇の搬入は海上からに限ります。陸上からの場合は船舶の購入店などでご相談下さい。
駐車場に関しては以下の通りですがボートパ-ク利用者の専用駐車場ではありません。
・二見ボートパーク (駐車場有り)
・西二見ボートパーク(駐車場無し)
・播磨ボートパーク (駐車場無し)
・尾上ボートパーク (駐車場有り)
・西宮ボートパーク (駐車場有り)
ありません。3月末までの年払いのみとなります。
保証金等はありません。係留代金のみです。
検査が切れている艇は係留できません。日本小型船舶機構にて検査を受けた後、有効な小型船舶検査証書を添付の上ご申請下さい。
申請できません。小型船舶検査機構によって登録された名義人と申請者が同一で無いと申請ができません。
提供はされません。浮環はご自身での手配となります。
その他、係留時に必要な利用者手配品はこちらのページを参考にしてください≫ボートの係留・利用者手配品
年度内1回に限り変更することができます。
購入前に必ずご相談ください。連絡なく船を買い替えられた場合使用許可は自動的に取り消しとなりますのでご注意ください。
ご相談いただいた場合、可能な限り船のサイズに合った係留場所をご紹介します。注※船のサイズが大きくなる場合、許可できなくなる場合がありますのでご注意ください。
申請者の名義変更はできません。廃止届を提出してしてください。
譲渡後の継続利用の可否は、UWHへご相談下さい。
代表者の変更手続きが必要になります。
船舶検査の有効期限のない船は、ボートパークを利用する権利を失います。早急に検査を受けて、必ずコピーを提出して下さい。
船のロープが切れている等、事故を防ぐために緊急連絡先に連絡をすることがあります。電話番号は以下の番号ですので着信時に分かるよう携帯に登録してください。